ワクチンなどの医療サービス
① 令和6年4月1日以降のコロナワクチンについて |
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令和6年4月1日以降、65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方(※)には、
新型コロナの重症化予防を目的として秋冬に自治体による定期接種が行われ、
費用は原則有料となります(接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はありません。)。 令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として、自費で接種を受けていただくことになります。 (※)60~64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方 自己負担額については現在未定、決まり次第掲載させていただきます。 なお、国の方針により変更となる場合がございます。 現在、当院ではコロナワクチンのご予約は承っておりません。 |
② 定期高齢者肺炎球菌ワクチン |
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◆ 対象者 ◆ ①接種当日に65歳の人 ※ 令和6年4月1日から対象者が変わりました 接種当日に65歳でない場合は、接種の対象外となりますのでご注意ください ②接種当日 60歳〜64歳の人で、心臓・腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人、及び、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(身体障害者手帳1級又は相当程度の人) ◆ 注意 ◆ *自らの意思と責任で接種を希望する場合にのみ接種されます *すでに23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある人は対象となりません *膵臓を摘出した人、公害認定者の人等は、保険等の対応とするか接種医とご相談ください ◆ 自己負担額 ◆ 4000円 *減免制度があり(下記参照) ・市民税非課税世帯(世帯全員が非課税であること)に該当する人は、事前に「健康保険証」等本人確認できるものを持参して、泉佐野市健康推進課で「自己負担金免除券」の発行を受けてください ・生活保護法による被保護世帯に該当する人は、生活福祉課で直近に発行された生活保護受給者書の原本を医療機関へ提出するか、もしくは生活保護法医療券の有無を医療機関にご確認ください |